調理業務従事者届 (令和4年度分受付終了)

飲食店等において調理業務に従事する調理師の方は、調理師法第5条の2で、2年ごとに12月31日現在の従事場所等を就業地の都道府県知事に届けなければならないと定められています。
令和4年度は、本制度の実施年度であり、当協会は県から今年度の届出の受付業務を受託し、県下の地区食品衛生協会において令和5年1月16日(月届出期限を県条例に基づき令和4年10月28日に訂正しています。)までに届出の受付をしました。

届出が必要な場合
調理師であって、岡山県内の次の施設で調理の業務に従事している場合

◎寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設等で、多人数に飲食物を調理して供与している施設
◎飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の許可施設

【注意】
※岡山県外で免許を取得された方、県外に住所がある方でも、岡山県内の施設で従事している場合は、岡山県に届出する必要があります。
※調理師免許を取得していても、調理師の業務に従事していない方は、届出の必要はありません。