食品衛生責任者養成講習会

原則すべての食品営業施設(飲食店営業などの営業許可施設及び青果店などの営業届施設)には、法令(食品衛生法施行規則)により、施設毎に衛生管理を担う責任者「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
「食品衛生責任者」になるには、調理師、管理栄養士、栄養士、製菓衛生師、食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方、食品衛生責任者資格者養成講習会を受講した方等の要件を満たす必要があります。

当講習会には「会場開催型」、「eラ-ニング型」の2つがあります。

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【県内在住の方】

各地区の食品衛生協会で行っています。

県外在住の方】

下記のボタンから連絡をください。

主な事業内容

「食品衛生管理」対策の5項目の実施状況を店頭に掲示して、お店の取組を見える化する事業です。

消費者の皆様に、安心して食事をしたり、商品を購入していただく際の目安になります。

食品等事業者による自主検査を促進するため、検査用の検体受付を行っています。

定期的に、食品の自主検査で確認を行うことにより、安心・安全な食品を提供することができます。

会員の方に、万一の事故に備えて低価格で加入できる共済(保険)への加入をおすめしてます。

「食中毒賠償共済」、「火災共済」、「生命共済」などに団体扱いで加入することができます。

地区協会のご案内

県内10箇所に地区食品衛生協会があります。

※許可等の申請・届出のお手伝い、各種共済(保険)の相談及び加入手続き、
県内在住の方の食品衛生責任者の修了証・名札の再発行などは、管轄区域の地区食品衛生協会にご相談ください。

食品衛生協会の活動にご理解を賜り、各地区食品衛生協会へご入会をお待ちしております!