食品衛生責任者養成講習会
原則すべての食品営業施設(飲食店営業などの営業許可施設及び青果店などの営業届施設)には、法令(食品衛生法施行規則)により、施設毎に衛生管理を担う責任者「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
「食品衛生責任者」になるには、調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方、食品衛生責任者資格者養成講習会を受講した方等の要件を満たす必要があります。
当講習会には「会場開催型」、「eラ-ニング型」の2つがあります。
※修了書、プレートを紛失した、名前が変わったなど修了書及びプレートの再交付、書換交付は
各地区の食品衛生協会(県外在住の方は県食品衛生協会)で行っています。
※県内在住の方は、最寄りの県内地区食品衛生協会にご連絡ください。
県外の再交付・書換交付希望の方はこちら
主な事業内容
食の安心・安全・五つ星事業
「食品衛生管理」対策の5項目の実施状況を、店頭に掲示する事業です。
消費者の皆様が安心して食事をしたり、食べ物を購入したりする際の目安になります。
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自主検査促進事業
「食品等事業者による自主検査促進事業」への参加を促します。
食品の自主検査を行うことにより、消費者の信頼を得る手助けになります。
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各種共済事業
会員は、万一の自体に備えて共済事業への加入をおすすめいたします。
「食中毒賠償共済」、「火災共済」、「生命共済」などに団体扱いで加入することができます。
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