調理業務従事者届【隔年実施】
 (令和9年1月受付開始)

飲食店等において調理業務に従事する調理師の方は、調理師法第5条の2で、2年ごとに12月31日現在の従事場所等を就業地の都道府県知事に届けなければならないと定められています。
令和8年度は、本制度の実施年度であり、当協会は県から今年度の届出の受付業務を受託し、県下の地区食品衛生協会において12月31日現在の状況を令和9年1月15日までに届出してください。

【注意】
※岡山県外で免許を取得された方、県外に住所がある方でも、岡山県内の施設で従事している場合は、岡山県に届出する必要があります。
※調理師免許を取得していても、調理師の業務に従事していない方は、届出の必要はありません。

★届出が必要な場合

 次のところで調理の業務に従事している調理師
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、
 その他多数人に飲食物を調理して供与している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の施設

★調理師業務従事者届様式はこちら★ 

★届 出 先(予定)

・持参・郵送・メールで届出の場合--勤務地を所管する各保健所・各保健所支所内の各食品衛生協会(下記の一覧)

・電子申請で届出【1月から】--「岡山県電子申請サービス」を利用して岡山県保健医療部生活衛生課まで。
「岡山県電子申請サービス」【1月から】:調理師業務従事者届

電子申請をご利用される場合は1月1日から、以下のURLを検索又はQRコードを読み取り、届出フォームへご回答ください。